密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第112条(施行者が取得した防災施設建築物の一部等を公募によらないで賃貸し、又は譲渡することができる場合)
- 法第二百五十二条第一項第五号の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる施設の用に供するため必要である場合とする。
- 一地方公共団体又は地方住宅供給公社が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する住宅
- 二前号に掲げる施設のほか、社会福祉施設、教育文化施設その他の施設で施行地区における都市機能の更新を図るため特に必要なもの
この条文の基本情報
施行者が取得した防災施設建築物の一部等を公募によらないで賃貸し、又は譲渡することができる場合とは何ですか?
定義施行者が取得した防災施設建築物の一部等を公募によらないで賃貸し、又は譲渡することができる場合とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第112条に定められた規定で、「法第二百五十二条第一項第五号の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる施設の用に供するため必要である場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第112条(施行者が取得した防災施設建築物の一部等を公募によらないで賃貸し、又は譲渡することができる場合)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第112条の条文原文は「法第二百五十二条第一項第五号の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる施設の用に供するため必要である場合とする。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第112条は第二款 権利変換手続に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第112条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第111条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第112条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第113条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/112