密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第111条(特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定防災施設建築物の整備に要した費用の額の確定)
- 法第二百四十八条第二項の規定による特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定防災施設建築物の整備に要した費用の額の確定は、当該特定防災施設建築物の整備に要した費用の額から、当該特定建築者が取得する特定防災施設建築物の部分の整備に要した費用の額を控除して行うものとする。
- 2.第九十三条第四項の規定は、前項の特定建築者が取得する特定防災施設建築物の部分の整備に要した費用の額の確定について準用する。この場合において、同項中「その者」とあるのは「特定建築者」と、「要する」とあるのは「要した」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定防災施設建築物の整備に要した費用の額の確定とは何ですか?
定義特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定防災施設建築物の整備に要した費用の額の確定とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第111条に定められた規定で、「法第二百四十八条第二項の規定による特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定防災施設建築物の整備に要した費用の額の確定は、当該特定防災施設建築物の整備に要した…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第111条(特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定防災施設建築物の整備に要した費用の額の確定)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第111条の条文原文は「法第二百四十八条第二項の規定による特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定防災施設建築物の整備に要した費用の額の確定は、当該特定防災施設建築物の整備に要した…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第111条は第二款 権利変換手続に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第111条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第110条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第111条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第112条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/111