密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第90条(国土交通大臣等の認可を要しない権利変換計画の変更)
- 法第二百四条第四項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一法第二百五条第一項第二号、第七号又は第十二号に掲げる事項の変更
- 二法第二百五条第一項第五号、第十号、第十四号、第十九号又は第二十号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
- 三法第二百五条第一項第二十一号に掲げる事項のうち防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地の明細の変更
- 四前三号に掲げるもののほか、権利変換計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの
この条文の基本情報
国土交通大臣等の認可を要しない権利変換計画の変更とは何ですか?
定義国土交通大臣等の認可を要しない権利変換計画の変更とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第90条に定められた規定で、「法第二百四条第四項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第90条(国土交通大臣等の認可を要しない権利変換計画の変更)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第90条の条文原文は「法第二百四条第四項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第90条は第二款 権利変換手続に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第90条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第89条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第90条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第91条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/90