密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第91条(権利変換計画に関する図書)
- 法第二百五条第一項第一号に掲げる配置設計は、配置設計図を作成して定めなければならない。
- 2.前項の配置設計図は、次に掲げるものとする。
- 一第七十八条第三項の表に掲げる防災施設建築物の各階平面図に各防災施設建築物の一部の配置及び用途を表示したもの
- 二第七十八条第三項の表に掲げる防災施設建築敷地の平面図に各防災施設建築敷地の区域を表示したもの
- 三第七十八条第三項の表に掲げる公共施設の平面図
- 四第七十八条第三項の表に掲げる個別利用区内の宅地の平面図に各個別利用区及び当該個別利用区内の各宅地の区域を表示したもの
- 3.法第二百五条第一項第二号から第二十五号までに掲げる事項は、別記第十八号様式の権利変換計画書を作成して定めなければならない。
この条文の基本情報
権利変換計画に関する図書とは何ですか?
定義権利変換計画に関する図書とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第91条に定められた規定で、「法第二百五条第一項第一号に掲げる配置設計は、配置設計図を作成して定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第91条(権利変換計画に関する図書)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第91条の条文原文は「法第二百五条第一項第一号に掲げる配置設計は、配置設計図を作成して定めなければならない。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第91条は第二款 権利変換手続に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第91条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第90条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第91条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第92条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/91