密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第97条(縦覧手続を要しない権利変換計画の修正又は変更)
- 法第二百十六条第四項又は第五項の国土交通省令で定める軽微な修正又は変更は、次に掲げるものとする。
- 一法第二百五条第一項第二号、第七号、第十二号、第二十一号又は第二十二号に掲げる事項の修正又は変更
- 二法第二百五条第一項第五号、第十号、第十四号、第十九号又は第二十号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の修正又は変更
- 三前二号に掲げるもののほか、権利変換計画の修正又は変更で、当該修正又は変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの
この条文の基本情報
縦覧手続を要しない権利変換計画の修正又は変更とは何ですか?
定義縦覧手続を要しない権利変換計画の修正又は変更とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第97条に定められた規定で、「法第二百十六条第四項又は第五項の国土交通省令で定める軽微な修正又は変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第97条(縦覧手続を要しない権利変換計画の修正又は変更)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第97条の条文原文は「法第二百十六条第四項又は第五項の国土交通省令で定める軽微な修正又は変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第97条は第二款 権利変換手続に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第97条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第96条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第97条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第98条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/97