密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第98条(審査委員の同意又は防災街区整備審査会の議決を要しない権利変換計画の変更)
- 法第二百十七条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一法第二百五条第一項第二号、第七号、第十二号、第二十一号又は第二十二号に掲げる事項の変更
- 二法第二百五条第一項第五号、第十号、第十四号、第十九号又は第二十号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
この条文の基本情報
審査委員の同意又は防災街区整備審査会の議決を要しない権利変換計画の変更とは何ですか?
定義審査委員の同意又は防災街区整備審査会の議決を要しない権利変換計画の変更とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第98条に定められた規定で、「法第二百十七条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第98条(審査委員の同意又は防災街区整備審査会の議決を要しない権利変換計画の変更)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第98条の条文原文は「法第二百十七条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第98条は第二款 権利変換手続に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第98条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第97条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第98条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第99条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/98