密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第114条(防災建築施設の部分の価額の概算額)
- 法第二百五十四条第一項の場合においては、法第二百五条第一項第四号に掲げる防災建築施設の部分の価額の概算額は、合計価額と防災施設建築物の整備に要する費用の額とを合計した額のうち当該防災建築施設の部分に要する費用の額以上であり、かつ、基準日における近傍類似の土地の価額及び近傍同種の建築物の価額を参酌して定めた当該防災建築施設の部分の価額の見込額を超えない範囲内において定めなければならない。ただし、当該防災建築施設の部分に要する費用の額が当該防災建築施設の部分の価額の見込額を超えるときは、当該防災建築施設の部分の価額の見込額とする。
- 2.前項の防災建築施設の部分に要する費用は、次の式によって算出するものとする。
この条文の基本情報
防災建築施設の部分の価額の概算額とは何ですか?
定義防災建築施設の部分の価額の概算額とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第114条に定められた規定で、「法第二百五十四条第一項の場合においては、法第二百五条第一項第四号に掲げる防災建築施設の部分の価額の概算額は、合計価額と防災施設建築物の整備に要する費用の額とを合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第114条(防災建築施設の部分の価額の概算額)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第114条の条文原文は「法第二百五十四条第一項の場合においては、法第二百五条第一項第四号に掲げる防災建築施設の部分の価額の概算額は、合計価額と防災施設建築物の整備に要する費用の額とを合…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第114条は第二款 権利変換手続に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第114条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第113条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第114条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第115条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/114