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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第84条(防災街区整備事業の概要を周知させるための必要な措置)

  1. 法第百九十八条の防災街区整備事業の概要を周知させるための必要な措置は、次に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。ただし、関係権利者が参集しないためその他施行者の責めに帰することができない理由により、あらかじめ定められた日時及び場所において説明のための会合を開催することができないときは、会合の開催以外の方法によることができる。
  2. 一会合を開催する場所は、できる限り、関係権利者の参集の利便を考慮して定めること。
  3. 二会合の日時及び場所を会合を開催する日の一週間前までに、関係権利者に通知し、又は新聞紙に広告すること。
  4. 三会合には、都道府県の職員又は市町村(都の特別区の存する区域にあっては、特別区)の長若しくは職員の立会いを求めること。

この条文の基本情報

防災街区整備事業の概要を周知させるための必要な措置とは何ですか?

定義防災街区整備事業の概要を周知させるための必要な措置とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第84条に定められた規定で、「法第百九十八条の防災街区整備事業の概要を周知させるための必要な措置は、次に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。ただし、関係権利者が参集しな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第84条(防災街区整備事業の概要を周知させるための必要な措置)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第84条の条文原文は「法第百九十八条の防災街区整備事業の概要を周知させるための必要な措置は、次に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。ただし、関係権利者が参集しな…」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第84条は第一款 測量、調査等に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第84条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第83条です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第84条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第85条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第84条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/84

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