密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第118条(事業代行開始の公告事項)
- 法第二百五十八条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一個人施行者の氏名若しくは名称又は事業組合若しくは事業会社の名称
- 二事業代行者の名称
- 三事業代行開始の決定の年月日
- 四事業代行開始の決定の理由
この条文の基本情報
事業代行開始の公告事項とは何ですか?
定義事業代行開始の公告事項とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第118条に定められた規定で、「法第二百五十八条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第118条(事業代行開始の公告事項)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第118条の条文原文は「法第二百五十八条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第118条は第三款 個人施行者等の事業の代行に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第118条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第117条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第118条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第119条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/118