密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第117条(施行地区内の権利者等のすべての同意を得た場合の特則に係るこの省令の適用についての読替規定等)
法第二百五十七条第一項の場合においては、第九十二条第一号及び第二号、第九十三条から第九十七条まで、第九十九条、第百九条、第百十条並びに第百十二条の規定は適用せず、第九十条第三号中「防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等」とあるのは「防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利」と、第九十二条第三号中「法第二百二十二条第一項ただし書の地代の概算額並びに法」とあるのは「法」と、第百二条中「基準日」とあるのは「法第二百五条第一項第十八号又は第十九号の価額を定める基準となった日」とする。
この条文の基本情報
施行地区内の権利者等のすべての同意を得た場合の特則に係るこの省令の適用についての読替規定等とは何ですか?
定義施行地区内の権利者等のすべての同意を得た場合の特則に係るこの省令の適用についての読替規定等とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第117条に定められた規定で、「法第二百五十七条第一項の場合においては、第九十二条第一号及び第二号、第九十三条から第九十七条まで、第九十九条、第百九条、第百十条並びに第百十二条の規定は適用せず…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第117条(施行地区内の権利者等のすべての同意を得た場合の特則に係るこの省令の適用についての読替規定等)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第117条の条文原文は「法第二百五十七条第一項の場合においては、第九十二条第一号及び第二号、第九十三条から第九十七条まで、第九十九条、第百九条、第百十条並びに第百十二条の規定は適用せず…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第117条は第二款 権利変換手続に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第117条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第116条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第117条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第118条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第117条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/117