密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第6条の2(法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める敷地面積の合計の規模)
法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める敷地面積の合計の規模は、五百平方メートル(法第四条第四項第一号に規定する建替事業区域(次条において「建替事業区域」という。)の周辺の区域において防災街区が適切に整備されている場合は、二百平方メートル)とする。
この条文の基本情報
法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める敷地面積の合計の規模とは何ですか?
定義法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める敷地面積の合計の規模とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第6条の2に定められた規定で、「法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める敷地面積の合計の規模は、五百平方メートル(法第四条第四項第一号に規定する建替事業区域(次条において「建替事業区域」とい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第6条の2(法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める敷地面積の合計の規模)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第6条の2の条文原文は「法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める敷地面積の合計の規模は、五百平方メートル(法第四条第四項第一号に規定する建替事業区域(次条において「建替事業区域」とい…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第6条の2は第一節 建築物の建替えの促進に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第6条の2の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第6条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第6条の2の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第6条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/6_2