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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第4条(法第五条第一項第一号の国土交通省令で定める基準)

  1. 法第五条第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一次のイからニまでに掲げる基準のいずれかに該当すること。
  3. 一外壁又は軒裏で延焼のおそれのある部分が防火構造(建築基準法第二条第八号に規定する防火構造をいう。)でないものであること。
  4. 二屋根が不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。)で造られ又はふかれていないものであること。
  5. 三建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合が十分の八を超えるものであること。
  6. 四建築基準法第四十三条第一項の規定に適合しないものであること。
  7. 二各階の張り間方向及びけた行方向のうち、少なくともいずれかの階の一の方向について、次のイの規定により計算した基準入力エネルギーの数値が次のロの規定により計算した保有限界エネルギーの数値を超えるものであること。ただし、これと同等であるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場合にあっては、この限りでない。
  8. 一基準入力エネルギーは、次の式により計算すること。
  9. 二保有限界エネルギーは、次の式により計算すること。
  10. 三建築基準法第三条第一項各号の一に該当する建築物でないものであること。

この条文の基本情報

法第五条第一項第一号の国土交通省令で定める基準とは何ですか?

定義法第五条第一項第一号の国土交通省令で定める基準とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第五条第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第4条(法第五条第一項第一号の国土交通省令で定める基準)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第五条第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第4条は第一節 建築物の建替えの促進に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第4条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第3条です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第4条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/4

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