密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第1条(建替計画の認定の申請)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第一号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。ただし、第四条第二号の国土交通大臣が定める基準に適合する場合にあっては、木造建築物基準計算書に代えて、当該基準に適合することを証する書類を添付するものとする。
- 2.法第五条第五項前段の規定により建築基準法第六条第一項の規定による確認又は同法第十八条第三項の規定による通知があったものとみなされるものとして法第五条第一項の建替計画の認定を受けようとする建替計画について法第四条第一項の認定の申請をしようとする者は、前項の申請書の正本及び副本に、建築基準法第六条第一項の規定による確認の申請書(次項において「確認申請書」という。)又は同法第十八条第二項の規定による通知に要する通知書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。
- 3.第一項に規定する図書及び確認申請書又は前項の通知書に係る図書は、併せて作成することができる。
この条文の基本情報
建替計画の認定の申請とは何ですか?
定義建替計画の認定の申請とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第1条(建替計画の認定の申請)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第1条の条文原文は「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第1条は第一節 建築物の建替えの促進に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第1条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/1