密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第10条(令第四条第四号の国土交通省令で定める空地)
- 令第四条第四号の国土交通省令で定める空地は、次に掲げるものとする。
- 一通路
- 二駐車場
- 三児童遊園、広場及び緑地
この条文の基本情報
令第四条第四号の国土交通省令で定める空地とは何ですか?
定義令第四条第四号の国土交通省令で定める空地とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「令第四条第四号の国土交通省令で定める空地は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第10条(令第四条第四号の国土交通省令で定める空地)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第10条の条文原文は「令第四条第四号の国土交通省令で定める空地は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第10条は第一節 建築物の建替えの促進に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第10条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第9条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第10条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/10