密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第30条(法第三十四条第三項第二号ロの国土交通省令で定める行為)
- 法第三十四条第三項第二号ロの国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
- 一特定建築物地区整備計画の区域(法第三十二条第二項第一号に掲げる方針の内容、対象区域及び当該方針についての住民の意見その他の事項に照らして特定建築物地区整備計画の区域に準ずると市町村が認める区域を含む。)において特定地区防災施設と一体となって促進地区内防災街区整備地区計画の区域の特定防災機能を確保するためにされる建築物等の新築、改築、増築又は移転
- 二防災街区整備地区整備計画において建築物の構造に関する防火上必要な制限が定められている土地の区域(法第三十二条第二項第一号に掲げる方針の内容、対象区域及び当該方針についての住民の意見その他の事項に照らして防災街区整備地区整備計画の区域に準ずると市町村が認める区域を含む。)において火事又は地震が発生した場合の当該区域における延焼により生ずる被害の軽減に資するためにされる建築物の新築、改築、増築又は移転
この条文の基本情報
法第三十四条第三項第二号ロの国土交通省令で定める行為とは何ですか?
定義法第三十四条第三項第二号ロの国土交通省令で定める行為とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第30条に定められた規定で、「法第三十四条第三項第二号ロの国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第30条(法第三十四条第三項第二号ロの国土交通省令で定める行為)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第30条の条文原文は「法第三十四条第三項第二号ロの国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第30条は第二節 防災街区整備権利移転等促進計画に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第30条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第29条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第30条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第31条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/30