密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第40条(定款変更の認可申請手続)
- 計画整備組合は、計画整備組合の地区に係る定款の変更について法第七十八条第二項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一法第七十八条第一項の規定による総会の議決を経たことを証する書面
- 二計画整備組合の地区の面積を記載した書面
- 三計画整備組合の地区の概況図
- 四新たに計画整備組合の地区となるべき区域があるときは、当該区域内の土地について法第四十八条に規定する権利を有する者のうち組合員又は組合員たる資格を有する者で組合員となることを希望しているもの(以下この号において「組合員等」という。)の氏名又は名称並びに組合員等が当該土地について有する権利の種類及び当該権利の目的となる土地の面積を記載した書面
この条文の基本情報
定款変更の認可申請手続とは何ですか?
定義定款変更の認可申請手続とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第40条に定められた規定で、「計画整備組合は、計画整備組合の地区に係る定款の変更について法第七十八条第二項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第40条(定款変更の認可申請手続)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第40条の条文原文は「計画整備組合は、計画整備組合の地区に係る定款の変更について法第七十八条第二項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第40条は第三節 防災街区計画整備組合に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第40条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第39条の4です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第40条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第40条の2です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/40