密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第41条の2(創立総会の議事録)
- 法第九十二条第八項において準用する法第八十条の三の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一創立総会が開催された日時及び場所
- 二創立総会の議事の経過の要領及びその結果
- 三創立総会の議長及び創立総会に出席した発起人の氏名又は名称
- 四議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称
この条文の基本情報
創立総会の議事録とは何ですか?
定義創立総会の議事録とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第41条の2に定められた規定で、「法第九十二条第八項において準用する法第八十条の三の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第41条の2(創立総会の議事録)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第41条の2の条文原文は「法第九十二条第八項において準用する法第八十条の三の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第41条の2は第三節 防災街区計画整備組合に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第41条の2の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第41条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第41条の2の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第42条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第41条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第41条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/41_2