密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第41条(事業基本方針に定めるべき事項)
- 法第九十一条第一項第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第四十五条第一項第一号に掲げる事業の完成予定時期
- 二組合の事業に要する費用の概算額
この条文の基本情報
事業基本方針に定めるべき事項とは何ですか?
定義事業基本方針に定めるべき事項とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第41条に定められた規定で、「法第九十一条第一項第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第41条(事業基本方針に定めるべき事項)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第41条の条文原文は「法第九十一条第一項第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第41条は第三節 防災街区計画整備組合に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第41条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第40条の2です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第41条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第41条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/41