密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第38条(都市再開発法施行規則の規定の適用についての読替規定)
計画整備組合が法第四十七条第一項の規定により法第四十五条第一項第一号及び第二号に掲げる事業を第一種市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する第一種市街地再開発事業をいう。)として行う場合の都市再開発法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十四号)第一条の七第一項第一号の規定の適用については、同号中「認可を申請しようとする者」とあるのは、「防災街区計画整備組合の組合員」とする。
この条文の基本情報
都市再開発法施行規則の規定の適用についての読替規定とは何ですか?
定義都市再開発法施行規則の規定の適用についての読替規定とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第38条に定められた規定で、「計画整備組合が法第四十七条第一項の規定により法第四十五条第一項第一号及び第二号に掲げる事業を第一種市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第38条(都市再開発法施行規則の規定の適用についての読替規定)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第38条の条文原文は「計画整備組合が法第四十七条第一項の規定により法第四十五条第一項第一号及び第二号に掲げる事業を第一種市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第38条は第三節 防災街区計画整備組合に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第38条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第37条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第38条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第39条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/38