密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第25条(変更の届出)
法第三十三条第二項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第一項の規定による届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第25条に定められた規定で、「法第三十三条第二項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第一項の規定による届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第25条(変更の届出)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第25条の条文原文は「法第三十三条第二項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第一項の規定による届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することと…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第25条は第一節 防災街区整備地区計画に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第25条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第24条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第25条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第26条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/25