密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第35条(防災街区整備事業に係る認可申請書の添付書類)
計画整備組合は、法第四十五条の二第一項の規定により適用される法第百二十二条第一項若しくは第百二十九条第一項又は第二百四条第一項後段(同条第四項において準用する場合を含む。)の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第四十五条の二第三項の合意があることを証する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
防災街区整備事業に係る認可申請書の添付書類とは何ですか?
定義防災街区整備事業に係る認可申請書の添付書類とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第35条に定められた規定で、「計画整備組合は、法第四十五条の二第一項の規定により適用される法第百二十二条第一項若しくは第百二十九条第一項又は第二百四条第一項後段(同条第四項において準用する場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第35条(防災街区整備事業に係る認可申請書の添付書類)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第35条の条文原文は「計画整備組合は、法第四十五条の二第一項の規定により適用される法第百二十二条第一項若しくは第百二十九条第一項又は第二百四条第一項後段(同条第四項において準用する場…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第35条は第三節 防災街区計画整備組合に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第35条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第34条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第35条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第36条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/35