密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第134条(法第三百一条第二号の国土交通省令で定める建築物その他の施設)
- 法第三百一条第二号の国土交通省令で定める建築物その他の施設は、次に掲げるものとする。
- 一特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画の区域内において建築される建築物にあってはイ及びハに、特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画の区域以外の防災街区整備地区計画の区域内において建築される建築物にあってはロ及びハに掲げる要件に該当する建築物
- 一特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画に適合するものであること。
- 二地区防災施設に面する部分の長さ(当該地区防災施設の当該建築物の敷地との境界線からの高さが五メートル以上である建築物の部分の長さに限る。)の敷地の当該地区防災施設に接する部分の長さに対する割合が十分の七以上であること。
- 三建築基準法第二条第九号の二イに掲げる基準に適合し、かつ、構造及び形態が延焼防止上有効なものであること。
- 二道路、公園、緑地その他の公共の用に供する施設又は公用施設
この条文の基本情報
法第三百一条第二号の国土交通省令で定める建築物その他の施設とは何ですか?
定義法第三百一条第二号の国土交通省令で定める建築物その他の施設とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第134条に定められた規定で、「法第三百一条第二号の国土交通省令で定める建築物その他の施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第134条(法第三百一条第二号の国土交通省令で定める建築物その他の施設)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第134条の条文原文は「法第三百一条第二号の国土交通省令で定める建築物その他の施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第134条は第六章 防災街区整備推進機構に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第134条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第133条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第134条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第135条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第134条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/134