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指掌紋取扱規則 第1条(目的)

この規則は、被疑者の指紋及び掌紋を組織的に収集し、管理し、及び運用するために必要な事項を定め、もって犯罪捜査に資することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、指掌紋取扱規則第1条に定められた規定で、「この規則は、被疑者の指紋及び掌紋を組織的に収集し、管理し、及び運用するために必要な事項を定め、もって犯罪捜査に資することを目的とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指掌紋取扱規則第1条(目的)は、日本の指掌紋取扱規則に含まれる条文です。
  2. 指掌紋取扱規則第1条の条文原文は「この規則は、被疑者の指紋及び掌紋を組織的に収集し、管理し、及び運用するために必要な事項を定め、もって犯罪捜査に資することを目的とする。」で始まります。
  3. 指掌紋取扱規則の公布日は平成9年12月25日です。
  4. 指掌紋取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 指掌紋取扱規則第1条の次の条は指掌紋取扱規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指掌紋取扱規則(平成九年国家公安委員会規則第十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50400000013
  • 本サイト収録指掌紋取扱規則(平成九年国家公安委員会規則第十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50400000013/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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