指掌紋取扱規則 第1条(目的)
この規則は、被疑者の指紋及び掌紋を組織的に収集し、管理し、及び運用するために必要な事項を定め、もって犯罪捜査に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、指掌紋取扱規則第1条に定められた規定で、「この規則は、被疑者の指紋及び掌紋を組織的に収集し、管理し、及び運用するために必要な事項を定め、もって犯罪捜査に資することを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指掌紋取扱規則第1条(目的)は、日本の指掌紋取扱規則に含まれる条文です。
- 指掌紋取扱規則第1条の条文原文は「この規則は、被疑者の指紋及び掌紋を組織的に収集し、管理し、及び運用するために必要な事項を定め、もって犯罪捜査に資することを目的とする。」で始まります。
- 指掌紋取扱規則の公布日は平成9年12月25日です。
- 指掌紋取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指掌紋取扱規則第1条の次の条は指掌紋取扱規則第2条です。
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- 正式書式
指掌紋取扱規則(平成九年国家公安委員会規則第十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50400000013 - 本サイト収録
指掌紋取扱規則(平成九年国家公安委員会規則第十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50400000013/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。