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指掌紋取扱規則 第2条(定義)

  1. この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一指紋記録等1被疑者の指紋及び氏名、異名その他の被疑者を識別するために必要な事項(以下「身上事項」という。)の電磁的方法による記録(以下「指紋記録」という。)又は被疑者の指紋を押なつし、及び身上事項を記載して作成した資料(以下「指紋資料」という。)をいう。2
  3. 二掌紋記録等1被疑者の掌紋及び身上事項の電磁的方法による記録(以下「掌紋記録」という。)又は被疑者の掌紋を押なつし、及び身上事項を記載して作成した資料(以下「掌紋資料」という。)をいう。2
  4. 三処分結果記録1被疑者の処分結果及び身上事項の電磁的方法による記録をいう。2
  5. 四処分結果資料1被疑者の処分結果及び身上事項を記載して作成した資料をいう。2
  6. 五現場指紋1犯罪現場その他被疑者が指紋又は掌紋を遺留したと認められる場所(以下「犯罪現場等」という。)に残された指紋又はこれを採取したものをいう。2
  7. 六現場掌紋1犯罪現場等に残された掌紋又はこれを採取したものをいう。2
  8. 七協力者指紋1被疑者以外の者で犯罪現場等に指紋を残したと認められるものから採取した指紋をいう。2
  9. 八協力者掌紋1被疑者以外の者で犯罪現場等に掌紋を残したと認められるものから採取した掌紋をいう。2
  10. 九遺留指紋1現場指紋のうち、協力者指紋に該当しないもので被疑者が遺留したと認められるものをいう。2
  11. 十遺留掌紋1現場掌紋のうち、協力者掌紋に該当しないもので被疑者が遺留したと認められるものをいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、指掌紋取扱規則第2条に定められた規定で、「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指掌紋取扱規則第2条(定義)は、日本の指掌紋取扱規則に含まれる条文です。
  2. 指掌紋取扱規則第2条の条文原文は「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 指掌紋取扱規則の公布日は平成9年12月25日です。
  4. 指掌紋取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 指掌紋取扱規則第2条の前の条は指掌紋取扱規則第1条です。
  6. 指掌紋取扱規則第2条の次の条は指掌紋取扱規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指掌紋取扱規則(平成九年国家公安委員会規則第十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50400000013
  • 本サイト収録指掌紋取扱規則(平成九年国家公安委員会規則第十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50400000013/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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