指掌紋取扱規則 第3条(指掌紋記録等の作成)
- 警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課(隊その他課に準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、所属の警察官が被疑者を逮捕したとき若しくは被疑者の引渡しを受けたとき又は第三項の規定による依頼を受けたときは、指紋記録等及び掌紋記録等(以下「指掌紋記録等」という。)を作成しなければならない。
- 2.警察署長等は、身体の拘束を受けていない被疑者について必要があると認めるとき又は第四項の規定による依頼を受けたときは、その承諾を得て指掌紋記録等を作成するものとする。
- 3.関東管区警察局サイバー特別捜査部特別捜査課長(以下「関東管区特別捜査課長」という。)は、所属の警察官が被疑者を逮捕し、又は被疑者の引渡しを受けたときは、関係都道府県警察の警察署長等に対し、指掌紋記録等の作成を依頼しなければならない。
- 4.関東管区特別捜査課長は、身体の拘束を受けていない被疑者について必要があると認めるときは、関係都道府県警察の警察署長等に対し、指掌紋記録等の作成を依頼するものとする。
この条文の基本情報
指掌紋記録等の作成とは何ですか?
定義指掌紋記録等の作成とは、指掌紋取扱規則第3条に定められた規定で、「警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課(隊その他課に準ずるものを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指掌紋取扱規則第3条(指掌紋記録等の作成)は、日本の指掌紋取扱規則に含まれる条文です。
- 指掌紋取扱規則第3条の条文原文は「警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課(隊その他課に準ずるものを含む。」で始まります。
- 指掌紋取扱規則の公布日は平成9年12月25日です。
- 指掌紋取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指掌紋取扱規則第3条の前の条は指掌紋取扱規則第2条です。
- 指掌紋取扱規則第3条の次の条は指掌紋取扱規則第4条です。
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- 正式書式
指掌紋取扱規則(平成九年国家公安委員会規則第十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50400000013 - 本サイト収録
指掌紋取扱規則(平成九年国家公安委員会規則第十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50400000013/3
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