指掌紋取扱規則 第4条(指掌紋記録等の送信等)
- 警察署長等は、前条第一項又は第二項の規定により指紋記録及び掌紋記録を作成したときは、速やかに当該指紋記録及び掌紋記録を警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「警察庁犯罪鑑識官」という。)及び警視庁、道府県警察本部又は方面本部の鑑識課長(以下「府県鑑識課長」という。)に電磁的方法により送らなければならない。
- 2.警察署長等は、前条第一項又は第二項の規定により指紋資料及び掌紋資料を作成したときは、速やかに当該指紋資料及び掌紋資料を府県鑑識課長に送付しなければならない。
- 3.府県鑑識課長は、前項の規定により指紋資料及び掌紋資料の送付を受けたときは、速やかに当該指紋資料及び掌紋資料に係る指紋記録及び掌紋記録を作成し、これを警察庁犯罪鑑識官に電磁的方法により送らなければならない。
- 4.警察庁犯罪鑑識官又は府県鑑識課長は、前三項の規定により指掌紋記録等の送信又は送付を受けたときは、これを整理保管しなければならない。
この条文の基本情報
指掌紋記録等の送信等とは何ですか?
定義指掌紋記録等の送信等とは、指掌紋取扱規則第4条に定められた規定で、「警察署長等は、前条第一項又は第二項の規定により指紋記録及び掌紋記録を作成したときは、速やかに当該指紋記録及び掌紋記録を警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「警察庁犯罪鑑…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指掌紋取扱規則第4条(指掌紋記録等の送信等)は、日本の指掌紋取扱規則に含まれる条文です。
- 指掌紋取扱規則第4条の条文原文は「警察署長等は、前条第一項又は第二項の規定により指紋記録及び掌紋記録を作成したときは、速やかに当該指紋記録及び掌紋記録を警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「警察庁犯罪鑑…」で始まります。
- 指掌紋取扱規則の公布日は平成9年12月25日です。
- 指掌紋取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指掌紋取扱規則第4条の前の条は指掌紋取扱規則第3条です。
- 指掌紋取扱規則第4条の次の条は指掌紋取扱規則第5条です。
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- 正式書式
指掌紋取扱規則(平成九年国家公安委員会規則第十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50400000013 - 本サイト収録
指掌紋取扱規則(平成九年国家公安委員会規則第十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50400000013/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。