指掌紋取扱規則 第5条(処分結果記録の作成等)
- 警察署長等は、第三条第一項又は第二項の規定により指掌紋記録等を作成した場合において、警察庁長官が定める事由に該当するに至ったときは、速やかに処分結果記録を作成し、これを警察庁犯罪鑑識官及び府県鑑識課長に電磁的方法により送らなければならない。
- 2.警察庁犯罪鑑識官又は府県鑑識課長は、前項の処分結果記録の送信を受けたときは、当該処分結果記録を整理保管し、又は当該処分結果記録に係る処分結果資料を作成し、これを整理保管しなければならない。
- 3.警察庁犯罪鑑識官又は府県鑑識課長は、その保管する指掌紋記録等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該指掌紋記録等及び当該指掌紋記録等に係る処分結果記録又は処分結果資料を抹消し、又は廃棄しなければならない。
- 一指掌紋記録等に係る者が死亡したとき。
- 二前号に掲げるもののほか、指掌紋記録等を保管する必要がなくなったとき。
この条文の基本情報
処分結果記録の作成等とは何ですか?
定義処分結果記録の作成等とは、指掌紋取扱規則第5条に定められた規定で、「警察署長等は、第三条第一項又は第二項の規定により指掌紋記録等を作成した場合において、警察庁長官が定める事由に該当するに至ったときは、速やかに処分結果記録を作成し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指掌紋取扱規則第5条(処分結果記録の作成等)は、日本の指掌紋取扱規則に含まれる条文です。
- 指掌紋取扱規則第5条の条文原文は「警察署長等は、第三条第一項又は第二項の規定により指掌紋記録等を作成した場合において、警察庁長官が定める事由に該当するに至ったときは、速やかに処分結果記録を作成し…」で始まります。
- 指掌紋取扱規則の公布日は平成9年12月25日です。
- 指掌紋取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指掌紋取扱規則第5条の前の条は指掌紋取扱規則第4条です。
- 指掌紋取扱規則第5条の次の条は指掌紋取扱規則第6条です。
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- 正式書式
指掌紋取扱規則(平成九年国家公安委員会規則第十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50400000013 - 本サイト収録
指掌紋取扱規則(平成九年国家公安委員会規則第十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50400000013/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。