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指掌紋取扱規則 第6条(遺留指掌紋の照会)

  1. 警察署長等は、現場指紋又は現場掌紋(以下「現場指掌紋」という。)を採取したときは、これに協力者指紋又は協力者掌紋(以下「協力者指掌紋」という。)を添えて府県鑑識課長に直ちに送付しなければならない。
  2. 2.府県鑑識課長は、前項の規定により現場指掌紋の送付を受けたときは、これと協力者指掌紋とを直ちに対照しなければならない。
  3. 3.府県鑑識課長は、前項の現場指掌紋のうちに遺留指紋又は遺留掌紋(以下「遺留指掌紋」という。)があるときは、当該遺留指掌紋及びそれに関連する事項の電磁的方法による記録(以下「遺留指掌紋記録」という。)を作成し、警察庁犯罪鑑識官に対し、これを送ることにより、該当する指紋記録又は掌紋記録(以下「指掌紋記録」という。)の有無を照会することができる。
  4. 4.警察庁犯罪鑑識官は、前項の規定による照会を受けたときは、直ちにこれとその保管する指掌紋記録とを対照し、当該照会をした府県鑑識課長に対し、その結果を電磁的方法により回答しなければならない。
  5. 5.前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、当該回答に係る遺留指掌紋を送付した警察署長等に対し、直ちに当該回答の内容を通知しなければならない。

この条文の基本情報

遺留指掌紋の照会とは何ですか?

定義遺留指掌紋の照会とは、指掌紋取扱規則第6条に定められた規定で、「警察署長等は、現場指紋又は現場掌紋(以下「現場指掌紋」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指掌紋取扱規則第6条(遺留指掌紋の照会)は、日本の指掌紋取扱規則に含まれる条文です。
  2. 指掌紋取扱規則第6条の条文原文は「警察署長等は、現場指紋又は現場掌紋(以下「現場指掌紋」という。」で始まります。
  3. 指掌紋取扱規則の公布日は平成9年12月25日です。
  4. 指掌紋取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 指掌紋取扱規則第6条の前の条は指掌紋取扱規則第5条です。
  6. 指掌紋取扱規則第6条の次の条は指掌紋取扱規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指掌紋取扱規則(平成九年国家公安委員会規則第十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50400000013
  • 本サイト収録指掌紋取扱規則(平成九年国家公安委員会規則第十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50400000013/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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