指掌紋取扱規則 第6条(遺留指掌紋の照会)
- 警察署長等は、現場指紋又は現場掌紋(以下「現場指掌紋」という。)を採取したときは、これに協力者指紋又は協力者掌紋(以下「協力者指掌紋」という。)を添えて府県鑑識課長に直ちに送付しなければならない。
- 2.府県鑑識課長は、前項の規定により現場指掌紋の送付を受けたときは、これと協力者指掌紋とを直ちに対照しなければならない。
- 3.府県鑑識課長は、前項の現場指掌紋のうちに遺留指紋又は遺留掌紋(以下「遺留指掌紋」という。)があるときは、当該遺留指掌紋及びそれに関連する事項の電磁的方法による記録(以下「遺留指掌紋記録」という。)を作成し、警察庁犯罪鑑識官に対し、これを送ることにより、該当する指紋記録又は掌紋記録(以下「指掌紋記録」という。)の有無を照会することができる。
- 4.警察庁犯罪鑑識官は、前項の規定による照会を受けたときは、直ちにこれとその保管する指掌紋記録とを対照し、当該照会をした府県鑑識課長に対し、その結果を電磁的方法により回答しなければならない。
- 5.前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、当該回答に係る遺留指掌紋を送付した警察署長等に対し、直ちに当該回答の内容を通知しなければならない。
この条文の基本情報
遺留指掌紋の照会とは何ですか?
定義遺留指掌紋の照会とは、指掌紋取扱規則第6条に定められた規定で、「警察署長等は、現場指紋又は現場掌紋(以下「現場指掌紋」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指掌紋取扱規則第6条(遺留指掌紋の照会)は、日本の指掌紋取扱規則に含まれる条文です。
- 指掌紋取扱規則第6条の条文原文は「警察署長等は、現場指紋又は現場掌紋(以下「現場指掌紋」という。」で始まります。
- 指掌紋取扱規則の公布日は平成9年12月25日です。
- 指掌紋取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指掌紋取扱規則第6条の前の条は指掌紋取扱規則第5条です。
- 指掌紋取扱規則第6条の次の条は指掌紋取扱規則第7条です。
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- 正式書式
指掌紋取扱規則(平成九年国家公安委員会規則第十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50400000013 - 本サイト収録
指掌紋取扱規則(平成九年国家公安委員会規則第十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50400000013/6
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