指掌紋取扱規則 第7条
- 府県鑑識課長は、前条第四項の規定による回答があったとき(当該回答に係る遺留指掌紋が警察庁犯罪鑑識官の保管する指掌紋記録に該当した場合を除く。)は、警察庁犯罪鑑識官に対し、当該回答に係る遺留指掌紋記録を送り、第四条第四項の規定による指掌紋記録の整理保管の際に当該指掌紋記録と当該遺留指掌紋記録とを対照することを依頼することができる。
- 2.警察庁犯罪鑑識官は、前項の規定による依頼を受けたときは、当該依頼に係る遺留指掌紋記録を整理保管しなければならない。
- 3.前項の場合において、警察庁犯罪鑑識官は、同項の規定により保管する遺留指掌紋記録(以下「保管遺留指掌紋記録」という。)と第四条第四項の規定により整理保管する指掌紋記録とを対照し、当該保管遺留指掌紋記録が当該指掌紋記録に該当したときは、第一項の規定による依頼をした府県鑑識課長にその旨を回答するものとする。
- 4.前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、当該回答に係る遺留指掌紋を送付した警察署長等に対し、直ちに当該回答の内容を通知しなければならない。
- 5.警察庁犯罪鑑識官は、第三項の規定により回答をするときは、当該回答に係る指掌紋記録に係る府県鑑識課長に対し、当該回答の内容を通知するものとする。この場合において、当該府県鑑識課長は、当該指掌紋記録に係る警察署長等に対し、当該通知の内容を通知するものとする。
- 6.警察庁犯罪鑑識官は、保管遺留指掌紋記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該保管遺留指掌紋記録を抹消しなければならない。
- 一保管遺留指掌紋記録に係る事件について確定判決を経たとき。
- 二前号に掲げるもののほか、保管遺留指掌紋記録を保管する必要がなくなったとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指掌紋取扱規則第7条は、日本の指掌紋取扱規則に含まれる条文です。
- 指掌紋取扱規則第7条の条文原文は「府県鑑識課長は、前条第四項の規定による回答があったとき(当該回答に係る遺留指掌紋が警察庁犯罪鑑識官の保管する指掌紋記録に該当した場合を除く。」で始まります。
- 指掌紋取扱規則の公布日は平成9年12月25日です。
- 指掌紋取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指掌紋取扱規則第7条の前の条は指掌紋取扱規則第6条です。
- 指掌紋取扱規則第7条の次の条は指掌紋取扱規則第8条です。
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- 正式書式
指掌紋取扱規則(平成九年国家公安委員会規則第十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50400000013 - 本サイト収録
指掌紋取扱規則(平成九年国家公安委員会規則第十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50400000013/7
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