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指掌紋取扱規則 第8条(指名照会)

  1. 警察署長等は、第六条第一項の規定により送付した現場指掌紋のうちに遺留指掌紋があった事件について、被疑者と認められる者があるときは、府県鑑識課長に対し、氏名を指定してその者の指掌紋記録等と遺留指掌紋とを対照することを依頼することができる。
  2. 2.府県鑑識課長は、前項の規定による依頼(以下この項において「指名照会」という。)を受けたときは、直ちに対照を行い、当該指名照会をした警察署長等に対し、その結果を回答しなければならない。この場合において、対照を行うため必要があるときは、指掌紋記録を電磁的方法により送ること又は指紋資料若しくは掌紋資料の写しを送付することを警察庁犯罪鑑識官に依頼することができる。

この条文の基本情報

指名照会とは何ですか?

定義指名照会とは、指掌紋取扱規則第8条に定められた規定で、「警察署長等は、第六条第一項の規定により送付した現場指掌紋のうちに遺留指掌紋があった事件について、被疑者と認められる者があるときは、府県鑑識課長に対し、氏名を指定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指掌紋取扱規則第8条(指名照会)は、日本の指掌紋取扱規則に含まれる条文です。
  2. 指掌紋取扱規則第8条の条文原文は「警察署長等は、第六条第一項の規定により送付した現場指掌紋のうちに遺留指掌紋があった事件について、被疑者と認められる者があるときは、府県鑑識課長に対し、氏名を指定…」で始まります。
  3. 指掌紋取扱規則の公布日は平成9年12月25日です。
  4. 指掌紋取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 指掌紋取扱規則第8条の前の条は指掌紋取扱規則第7条です。
  6. 指掌紋取扱規則第8条の次の条は指掌紋取扱規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指掌紋取扱規則(平成九年国家公安委員会規則第十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50400000013
  • 本サイト収録指掌紋取扱規則(平成九年国家公安委員会規則第十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50400000013/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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