指掌紋取扱規則 第9条(被疑者に係る指掌紋照会)
- 警察署長等は、第四条第一項の規定により指紋記録及び掌紋記録を送る場合において、犯罪捜査上必要があるときは、警察庁犯罪鑑識官に対し、当該指紋記録及び掌紋記録に係る被疑者の身上事項及び処分結果を照会することができる。
- 2.警察署長等は、第四条第二項の規定により指紋資料及び掌紋資料を送付する場合において、犯罪捜査上必要があるときは、府県鑑識課長に対し、当該指紋資料及び掌紋資料に係る被疑者の身上事項及び処分結果を警察庁犯罪鑑識官に対し照会することを依頼することができる。
- 3.府県鑑識課長は、前項の規定による依頼を受けたときは、第四条第三項の規定により指紋記録及び掌紋記録を送る際に、警察庁犯罪鑑識官に対し、当該被疑者の身上事項及び処分結果を照会するものとする。
- 4.警察庁犯罪鑑識官は、第一項又は前項の規定による照会を受けたときは、当該照会に係る指掌紋記録とその保管する指掌紋記録とを対照する方法により速やかに調査を行い、当該照会をした警察署長等又は府県鑑識課長に対し、その結果を直ちに回答しなければならない。
- 5.前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、当該回答に係る指紋資料及び掌紋資料を送付した警察署長等に対し、当該回答の内容を直ちに通知しなければならない。
この条文の基本情報
被疑者に係る指掌紋照会とは何ですか?
定義被疑者に係る指掌紋照会とは、指掌紋取扱規則第9条に定められた規定で、「警察署長等は、第四条第一項の規定により指紋記録及び掌紋記録を送る場合において、犯罪捜査上必要があるときは、警察庁犯罪鑑識官に対し、当該指紋記録及び掌紋記録に係る…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指掌紋取扱規則第9条(被疑者に係る指掌紋照会)は、日本の指掌紋取扱規則に含まれる条文です。
- 指掌紋取扱規則第9条の条文原文は「警察署長等は、第四条第一項の規定により指紋記録及び掌紋記録を送る場合において、犯罪捜査上必要があるときは、警察庁犯罪鑑識官に対し、当該指紋記録及び掌紋記録に係る…」で始まります。
- 指掌紋取扱規則の公布日は平成9年12月25日です。
- 指掌紋取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指掌紋取扱規則第9条の前の条は指掌紋取扱規則第8条です。
- 指掌紋取扱規則第9条の次の条は指掌紋取扱規則第10条です。
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- 正式書式
指掌紋取扱規則(平成九年国家公安委員会規則第十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50400000013 - 本サイト収録
指掌紋取扱規則(平成九年国家公安委員会規則第十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50400000013/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。