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指掌紋取扱規則 第10条(変死者等に係る指掌紋照会)

  1. 警察署長等は、犯罪捜査上必要があるときは、変死者等の指紋及び掌紋を押なつし、並びに当該変死者等に関連する事項を記載した資料を作成し、府県鑑識課長に対し、これを送付することにより、当該指紋及び掌紋に係る変死者等の身上事項及び処分結果を警察庁犯罪鑑識官に対し照会することを依頼することができる。
  2. 2.府県鑑識課長は、前項の規定による依頼を受けたときは、当該資料に係る電磁的方法による記録を作成し、警察庁犯罪鑑識官に対し、これを電磁的方法により送ることにより、当該変死者等の身上事項及び処分結果を照会するものとする。
  3. 3.警察庁犯罪鑑識官は、前項の規定による照会を受けたときは、当該照会に係る電磁的方法による記録とその保管する指掌紋記録とを対照する方法により速やかに調査を行い、当該照会をした府県鑑識課長に対し、その結果を直ちに回答しなければならない。
  4. 4.前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、当該回答に係る資料を送付した警察署長等に対し、当該回答の内容を直ちに通知しなければならない。

この条文の基本情報

変死者等に係る指掌紋照会とは何ですか?

定義変死者等に係る指掌紋照会とは、指掌紋取扱規則第10条に定められた規定で、「警察署長等は、犯罪捜査上必要があるときは、変死者等の指紋及び掌紋を押なつし、並びに当該変死者等に関連する事項を記載した資料を作成し、府県鑑識課長に対し、これを送…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指掌紋取扱規則第10条(変死者等に係る指掌紋照会)は、日本の指掌紋取扱規則に含まれる条文です。
  2. 指掌紋取扱規則第10条の条文原文は「警察署長等は、犯罪捜査上必要があるときは、変死者等の指紋及び掌紋を押なつし、並びに当該変死者等に関連する事項を記載した資料を作成し、府県鑑識課長に対し、これを送…」で始まります。
  3. 指掌紋取扱規則の公布日は平成9年12月25日です。
  4. 指掌紋取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 指掌紋取扱規則第10条の前の条は指掌紋取扱規則第9条です。
  6. 指掌紋取扱規則第10条の次の条は指掌紋取扱規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指掌紋取扱規則(平成九年国家公安委員会規則第十三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50400000013
  • 本サイト収録指掌紋取扱規則(平成九年国家公安委員会規則第十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50400000013/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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