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人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例) 第10条(勤務場所等)

  1. 裁量勤務研究員は、その勤務官署以外の場所においてその日の勤務のすべてを行う場合で各省各庁の長が必要であると認めるときには、その場所及び勤務内容等各省各庁の長が必要と認める事項についてあらかじめ各省各庁の長に申し出なければならない。
  2. 2.各省各庁の長は、裁量勤務研究員に、特定の時間帯にその勤務官署において勤務することその他の特定の方法による職務遂行を命ずる場合には、当該裁量勤務研究員にあらかじめその内容を通知しなければならない。

この条文の基本情報

勤務場所等とは何ですか?

定義勤務場所等とは、人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)第10条に定められた規定で、「裁量勤務研究員は、その勤務官署以外の場所においてその日の勤務のすべてを行う場合で各省各庁の長が必要であると認めるときには、その場所及び勤務内容等各省各庁の長が必…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)第10条(勤務場所等)は、日本の人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)第10条の条文原文は「裁量勤務研究員は、その勤務官署以外の場所においてその日の勤務のすべてを行う場合で各省各庁の長が必要であると認めるときには、その場所及び勤務内容等各省各庁の長が必…」で始まります。
  3. 人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)の公布日は平成9年6月4日です。
  4. 人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)第10条の前の条は人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)第9条です。
  6. 人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)第10条の次の条は人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)(平成九年人事院規則二〇―〇)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409RJNJ20000000
  • 本サイト収録人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)(平成九年人事院規則二〇―〇)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409RJNJ20000000/10

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