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人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例) 第6条(号俸の決定)

  1. 第一号任期付研究員(任期付研究員法第五条第一項に規定する第一号任期付研究員をいう。以下同じ。)の任期付研究員法第六条第一項の俸給表の号俸は、その者の知識経験等の度、その者が従事する研究業務の困難及び重要の度等に応じて、次の各号に定める号俸に決定するものとする。
  2. 一高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合1一号俸2
  3. 二高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合1二号俸2
  4. 三特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務に従事する場合1三号俸2
  5. 四特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき重要な研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務に従事する場合1四号俸2
  6. 五極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務に従事する場合1五号俸2
  7. 六極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において極めて優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で特に重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき特に重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務に従事する場合1六号俸2
  8. 2.第二号任期付研究員(任期付研究員法第五条第一項に規定する第二号任期付研究員をいう。以下同じ。)の任期付研究員法第六条第二項の俸給表の号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める号俸に決定するものとする。
  9. 一博士課程修了直後の者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合1一号俸2
  10. 二博士課程修了後、特別研究員制度(特別の法律により設立された法人等によって運営され、主として博士課程を修了した優れた研究者に国立試験研究機関等において研究する機会を提供することを内容とする制度をいう。)等により数年にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合1二号俸2
  11. 三博士課程修了後、相当の期間にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合1三号俸2

この条文の基本情報

号俸の決定とは何ですか?

定義号俸の決定とは、人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)第6条に定められた規定で、「第一号任期付研究員(任期付研究員法第五条第一項に規定する第一号任期付研究員をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)第6条(号俸の決定)は、日本の人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)第6条の条文原文は「第一号任期付研究員(任期付研究員法第五条第一項に規定する第一号任期付研究員をいう。」で始まります。
  3. 人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)の公布日は平成9年6月4日です。
  4. 人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)第6条の前の条は人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)第5条です。
  6. 人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)第6条の次の条は人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)(平成九年人事院規則二〇―〇)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409RJNJ20000000
  • 本サイト収録人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)(平成九年人事院規則二〇―〇)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409RJNJ20000000/6

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