中央省庁等改革基本法 第15条(新たな省の名称等)
第四条に規定する基本方針に従い新たに編成される省(以下「新たな省」という。)の名称、主要な任務及び主要な行政機能は、別表第二のとおりとするものとする。
この条文の基本情報
新たな省の名称等とは何ですか?
定義新たな省の名称等とは、中央省庁等改革基本法第15条に定められた規定で、「第四条に規定する基本方針に従い新たに編成される省(以下「新たな省」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中央省庁等改革基本法第15条(新たな省の名称等)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
- 中央省庁等改革基本法第15条の条文原文は「第四条に規定する基本方針に従い新たに編成される省(以下「新たな省」という。」で始まります。
- 中央省庁等改革基本法第15条は第三章 国の行政機関の再編成に置かれています。
- 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
- 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中央省庁等改革基本法第15条の前の条は中央省庁等改革基本法第14条です。
- 中央省庁等改革基本法第15条の次の条は中央省庁等改革基本法第16条です。
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- 正式書式
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103 - 本サイト収録
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/15