中央省庁等改革基本法 第14条(内閣機能の強化に関するその他の措置)
政府は、第六条から前条までに規定するもののほか、第四条第一号の基本方針の趣旨にのっとり、内閣機能を強化するため、内閣及び内閣官房の運営の改善を図るものとする。
この条文の基本情報
内閣機能の強化に関するその他の措置とは何ですか?
定義内閣機能の強化に関するその他の措置とは、中央省庁等改革基本法第14条に定められた規定で、「政府は、第六条から前条までに規定するもののほか、第四条第一号の基本方針の趣旨にのっとり、内閣機能を強化するため、内閣及び内閣官房の運営の改善を図るものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中央省庁等改革基本法第14条(内閣機能の強化に関するその他の措置)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
- 中央省庁等改革基本法第14条の条文原文は「政府は、第六条から前条までに規定するもののほか、第四条第一号の基本方針の趣旨にのっとり、内閣機能を強化するため、内閣及び内閣官房の運営の改善を図るものとする。」で始まります。
- 中央省庁等改革基本法第14条は第二章 内閣機能の強化に置かれています。
- 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
- 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中央省庁等改革基本法第14条の前の条は中央省庁等改革基本法第13条です。
- 中央省庁等改革基本法第14条の次の条は中央省庁等改革基本法第15条です。
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- 正式書式
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103 - 本サイト収録
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/14