受講中の講座ブックマーク無料で登録

中央省庁等改革基本法 第14条(内閣機能の強化に関するその他の措置)

政府は、第六条から前条までに規定するもののほか、第四条第一号の基本方針の趣旨にのっとり、内閣機能を強化するため、内閣及び内閣官房の運営の改善を図るものとする。

この条文の基本情報

内閣機能の強化に関するその他の措置とは何ですか?

定義内閣機能の強化に関するその他の措置とは、中央省庁等改革基本法第14条に定められた規定で、「政府は、第六条から前条までに規定するもののほか、第四条第一号の基本方針の趣旨にのっとり、内閣機能を強化するため、内閣及び内閣官房の運営の改善を図るものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中央省庁等改革基本法第14条(内閣機能の強化に関するその他の措置)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
  2. 中央省庁等改革基本法第14条の条文原文は「政府は、第六条から前条までに規定するもののほか、第四条第一号の基本方針の趣旨にのっとり、内閣機能を強化するため、内閣及び内閣官房の運営の改善を図るものとする。」で始まります。
  3. 中央省庁等改革基本法第14条は第二章 内閣機能の強化に置かれています。
  4. 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
  5. 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中央省庁等改革基本法第14条の前の条は中央省庁等改革基本法第13条です。
  7. 中央省庁等改革基本法第14条の次の条は中央省庁等改革基本法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103
  • 本サイト収録中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›