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中央省庁等改革基本法 第六章 中央省庁等改革推進本部

第52条〜第63条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中央省庁等改革基本法第六章 中央省庁等改革推進本部は、第52条〜第63条の全 12 条で構成されています。
  2. 中央省庁等改革基本法第六章 中央省庁等改革推進本部が属する中央省庁等改革基本法の法令番号は平成十年法律第百三号です。
  3. 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
  4. 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(中央省庁等改革推進本部の設置)

第52条

別タブ ↗

中央省庁等改革による新たな体制への移行の推進に必要な中核的事務を集中的かつ一体的に処理するため、内閣に、中央省庁等改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務等)

第53条

別タブ ↗

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一中央省庁等改革による新たな体制への移行の推進に関する総合調整に関すること。

二内閣機能の強化、国の行政機関の再編成及び独立行政法人の制度の創設に関し必要な法律案及び政令案の立案に関すること。

三国の行政組織等の減量、効率化等を推進するため必要な基本的な計画の策定に関すること。

四前二号に掲げるもののほか、内閣府又は新たな省の組織に関する事項で内閣府令又は省令で定めるべきものに関すること。

五前各号に掲げるもののほか、他の法令の規定により本部に属させられた事務

2本部は、前項第四号に規定する事項について、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日前において、その機関の命令として中央省庁等改革推進本部令を発することができる。

(組織)

第54条

別タブ ↗

本部は、中央省庁等改革推進本部長、中央省庁等改革推進副本部長及び中央省庁等改革推進本部員をもって組織する。

(中央省庁等改革推進本部長)

第55条

別タブ ↗

本部の長は、中央省庁等改革推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

(中央省庁等改革推進副本部長)

第56条

別タブ ↗

本部に、中央省庁等改革推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2副本部長は、本部長の職務を助ける。

(中央省庁等改革推進本部員)

第57条

別タブ ↗

本部に、中央省庁等改革推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。

(幹事)

第58条

別タブ ↗

本部に、幹事を置く。

2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3幹事は、本部の所掌事務について、本部長、副本部長及び本部員を助ける。

(資料の提出その他の協力)

第59条

別タブ ↗

本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団体の長並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(事務局)

第60条

別タブ ↗

本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。

2事務局に、事務局長その他の職員を置く。

3事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

4事務局長は、本部長の命を受け、局務を掌理する。

(設置期限)

第61条

別タブ ↗

本部は、その設置の日から起算して三年を経過する日まで置かれるものとする。

(主任の大臣)

第62条

別タブ ↗

本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

(政令への委任)

第63条

別タブ ↗

この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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