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中央省庁等改革基本法 第53条(所掌事務等)

  1. 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一中央省庁等改革による新たな体制への移行の推進に関する総合調整に関すること。
  3. 二内閣機能の強化、国の行政機関の再編成及び独立行政法人の制度の創設に関し必要な法律案及び政令案の立案に関すること。
  4. 三国の行政組織等の減量、効率化等を推進するため必要な基本的な計画の策定に関すること。
  5. 四前二号に掲げるもののほか、内閣府又は新たな省の組織に関する事項で内閣府令又は省令で定めるべきものに関すること。
  6. 五前各号に掲げるもののほか、他の法令の規定により本部に属させられた事務
  7. 2.本部は、前項第四号に規定する事項について、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日前において、その機関の命令として中央省庁等改革推進本部令を発することができる。

この条文の基本情報

所掌事務等とは何ですか?

定義所掌事務等とは、中央省庁等改革基本法第53条に定められた規定で、「本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中央省庁等改革基本法第53条(所掌事務等)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
  2. 中央省庁等改革基本法第53条の条文原文は「本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 中央省庁等改革基本法第53条は第六章 中央省庁等改革推進本部に置かれています。
  4. 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
  5. 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中央省庁等改革基本法第53条の前の条は中央省庁等改革基本法第52条です。
  7. 中央省庁等改革基本法第53条の次の条は中央省庁等改革基本法第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103
  • 本サイト収録中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/53

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