中央省庁等改革基本法 第52条(中央省庁等改革推進本部の設置)
中央省庁等改革による新たな体制への移行の推進に必要な中核的事務を集中的かつ一体的に処理するため、内閣に、中央省庁等改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
この条文の基本情報
中央省庁等改革推進本部の設置とは何ですか?
定義中央省庁等改革推進本部の設置とは、中央省庁等改革基本法第52条に定められた規定で、「中央省庁等改革による新たな体制への移行の推進に必要な中核的事務を集中的かつ一体的に処理するため、内閣に、中央省庁等改革推進本部(以下「本部」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中央省庁等改革基本法第52条(中央省庁等改革推進本部の設置)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
- 中央省庁等改革基本法第52条の条文原文は「中央省庁等改革による新たな体制への移行の推進に必要な中核的事務を集中的かつ一体的に処理するため、内閣に、中央省庁等改革推進本部(以下「本部」という。」で始まります。
- 中央省庁等改革基本法第52条は第六章 中央省庁等改革推進本部に置かれています。
- 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
- 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中央省庁等改革基本法第52条の前の条は中央省庁等改革基本法第51条です。
- 中央省庁等改革基本法第52条の次の条は中央省庁等改革基本法第53条です。
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- 正式書式
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103 - 本サイト収録
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/52