中央省庁等改革基本法 第51条(地方分権等)
- 政府は、中央省庁等改革が地方分権の推進並びに地方公共団体における行政及び財政の改革と密接に関連するものであることにかんがみ、次に掲げる措置を講ずるものとする。
- 一地方公共団体に対し、自主的かつ主体的にその行政及び財政の改革を引き続き推進するよう要請するとともに、必要な助言等の協力を行うこと。
- 二地方分権の推進について、地方分権推進委員会の勧告を尊重して着実にこれを実施し、及び地方行財政制度の改革について更に本格的な検討を進めること。
この条文の基本情報
地方分権等とは何ですか?
定義地方分権等とは、中央省庁等改革基本法第51条に定められた規定で、「政府は、中央省庁等改革が地方分権の推進並びに地方公共団体における行政及び財政の改革と密接に関連するものであることにかんがみ、次に掲げる措置を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中央省庁等改革基本法第51条(地方分権等)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
- 中央省庁等改革基本法第51条の条文原文は「政府は、中央省庁等改革が地方分権の推進並びに地方公共団体における行政及び財政の改革と密接に関連するものであることにかんがみ、次に掲げる措置を講ずるものとする。」で始まります。
- 中央省庁等改革基本法第51条は第五章 関連諸制度の改革との連携に置かれています。
- 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
- 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中央省庁等改革基本法第51条の前の条は中央省庁等改革基本法第50条です。
- 中央省庁等改革基本法第51条の次の条は中央省庁等改革基本法第52条です。
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- 正式書式
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103 - 本サイト収録
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/51