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中央省庁等改革基本法 第50条(行政情報の公開等)

  1. 政府は、中央省庁等改革がその目指す目的を実現するためには行政機関の保有する情報の公開が欠くことのできないものであることにかんがみ、これを公開するための制度の確立及びその適切な運用の確保のため必要な措置を講ずるものとする。
  2. 2.政府は、政策形成に民意を反映し、並びにその過程の公正性及び透明性を確保するため、重要な政策の立案に当たり、その趣旨、内容その他必要な事項を公表し、専門家、利害関係人その他広く国民の意見を求め、これを考慮してその決定を行う仕組みの活用及び整備を図るものとする。
  3. 3.政府は、国の規制の撤廃又は緩和に伴い、司法機能の充実強化の方策について更に検討するとともに、行政庁と私人の間又は私人相互間の紛争を解決するための行政審判の機能がより重要になることにかんがみ、その充実強化の方策及びこれを担う組織の在り方について、検討するものとする。

この条文の基本情報

行政情報の公開等とは何ですか?

定義行政情報の公開等とは、中央省庁等改革基本法第50条に定められた規定で、「政府は、中央省庁等改革がその目指す目的を実現するためには行政機関の保有する情報の公開が欠くことのできないものであることにかんがみ、これを公開するための制度の確立…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中央省庁等改革基本法第50条(行政情報の公開等)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
  2. 中央省庁等改革基本法第50条の条文原文は「政府は、中央省庁等改革がその目指す目的を実現するためには行政機関の保有する情報の公開が欠くことのできないものであることにかんがみ、これを公開するための制度の確立…」で始まります。
  3. 中央省庁等改革基本法第50条は第五章 関連諸制度の改革との連携に置かれています。
  4. 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
  5. 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中央省庁等改革基本法第50条の前の条は中央省庁等改革基本法第49条です。
  7. 中央省庁等改革基本法第50条の次の条は中央省庁等改革基本法第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103
  • 本サイト収録中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/50

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