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中央省庁等改革基本法 第49条(中央人事行政機関の機能の分担の見直しの基本方針等)

  1. 政府は、中央人事行政機関としての人事院及び内閣総理大臣の機能の分担の在り方について、所要の見直しを行うものとする。この場合において、人事院について、人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護のためにふさわしい機能に集中するとともにその実効的な遂行が確保されることの重要性に配慮しつつ、内閣総理大臣について、各行政機関が行う国家公務員等の人事管理に関する事務の統一保持上必要な機能を担うものとし、総合的かつ計画的な人事管理、国家公務員全体について整合性のとれた人事行政等を推進するため必要な総合調整機能の充実を図るものとする。
  2. 2.政府は、各任命権者の人事管理に関する責任を明確化し、行政運営に即応した機動的かつ弾力的な人事管理を実現するとともに、人事行政を簡素化、効率化するため、所要の措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

中央人事行政機関の機能の分担の見直しの基本方針等とは何ですか?

定義中央人事行政機関の機能の分担の見直しの基本方針等とは、中央省庁等改革基本法第49条に定められた規定で、「政府は、中央人事行政機関としての人事院及び内閣総理大臣の機能の分担の在り方について、所要の見直しを行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中央省庁等改革基本法第49条(中央人事行政機関の機能の分担の見直しの基本方針等)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
  2. 中央省庁等改革基本法第49条の条文原文は「政府は、中央人事行政機関としての人事院及び内閣総理大臣の機能の分担の在り方について、所要の見直しを行うものとする。」で始まります。
  3. 中央省庁等改革基本法第49条は第五章 関連諸制度の改革との連携に置かれています。
  4. 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
  5. 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中央省庁等改革基本法第49条の前の条は中央省庁等改革基本法第48条です。
  7. 中央省庁等改革基本法第49条の次の条は中央省庁等改革基本法第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103
  • 本サイト収録中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/49

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