中央省庁等改革基本法 第48条(国家公務員制度の改革)
政府は、中央省庁等改革が行政の組織及び運営を担う国家公務員に係る制度の改革を併せて推進することにより達成されるものであることにかんがみ、政策の企画立案に関する機能とその実施に関する機能との分離に対応した人事管理制度の構築、人材の一括管理のための仕組みの導入、内閣官房及び内閣府の人材確保のための仕組みの確立、多様な人材の確保及び能力、実績等に応じた処遇の徹底並びに退職管理の適正化について、早期に具体的成果を得るよう、引き続き検討を行うものとする。
この条文の基本情報
国家公務員制度の改革とは何ですか?
定義国家公務員制度の改革とは、中央省庁等改革基本法第48条に定められた規定で、「政府は、中央省庁等改革が行政の組織及び運営を担う国家公務員に係る制度の改革を併せて推進することにより達成されるものであることにかんがみ、政策の企画立案に関する機…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中央省庁等改革基本法第48条(国家公務員制度の改革)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
- 中央省庁等改革基本法第48条の条文原文は「政府は、中央省庁等改革が行政の組織及び運営を担う国家公務員に係る制度の改革を併せて推進することにより達成されるものであることにかんがみ、政策の企画立案に関する機…」で始まります。
- 中央省庁等改革基本法第48条は第五章 関連諸制度の改革との連携に置かれています。
- 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
- 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中央省庁等改革基本法第48条の前の条は中央省庁等改革基本法第47条です。
- 中央省庁等改革基本法第48条の次の条は中央省庁等改革基本法第49条です。
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- 正式書式
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103 - 本サイト収録
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/48