中央省庁等改革基本法 第47条(国の行政組織の整理及び簡素化等)
- 政府は、国の事務及び事業の減量、その運営の効率化並びに府省の編成を推進することにより、次に掲げるところに従い、国の行政組織の整理及び簡素化並びに定員の削減を行うものとする。
- 一府省の編成の時において、府省の内部部局として置かれる官房及び局の総数をできる限り九十に近い数とすること。
- 二府省の編成の時において、府省、その外局及び国家公安委員会に置かれる庁の内部部局に置かれる課及びこれに準ずる室の総数(次号において「課等の総数」という。)を千程度とすること。
- 三府省の編成以後の五年間において、課等の総数について、十分の一程度の削減を行うことを目標とし、できる限り九百に近い数とするよう努めること。
- 四府省の編成に併せ、行政機関の職員の定員に関する法律を改正するための措置を執るとともに、国の行政機関の職員(法律で定数が定められている特別職の職員及び国際平和協力隊の隊員を除く。)の定員について、十年間で少なくとも十分の一の削減を行うための新たな計画を策定した上、当該計画に沿った削減を進めつつ、郵政公社の設立及び独立行政法人への移行により、その一層の削減を行うこと。
この条文の基本情報
国の行政組織の整理及び簡素化等とは何ですか?
定義国の行政組織の整理及び簡素化等とは、中央省庁等改革基本法第47条に定められた規定で、「政府は、国の事務及び事業の減量、その運営の効率化並びに府省の編成を推進することにより、次に掲げるところに従い、国の行政組織の整理及び簡素化並びに定員の削減を行う…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中央省庁等改革基本法第47条(国の行政組織の整理及び簡素化等)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
- 中央省庁等改革基本法第47条の条文原文は「政府は、国の事務及び事業の減量、その運営の効率化並びに府省の編成を推進することにより、次に掲げるところに従い、国の行政組織の整理及び簡素化並びに定員の削減を行う…」で始まります。
- 中央省庁等改革基本法第47条は第四節 その他の見直しに置かれています。
- 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
- 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中央省庁等改革基本法第47条の前の条は中央省庁等改革基本法第46条です。
- 中央省庁等改革基本法第47条の次の条は中央省庁等改革基本法第48条です。
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- 正式書式
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103 - 本サイト収録
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/47