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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

中央省庁等改革基本法 第二節 現業の改革

第33条〜第35条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中央省庁等改革基本法第二節 現業の改革は、第33条〜第35条の全 3 条で構成されています。
  2. 中央省庁等改革基本法第二節 現業の改革が属する中央省庁等改革基本法の法令番号は平成十年法律第百三号です。
  3. 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
  4. 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(郵政事業)

第33条

別タブ ↗

政府は、次に掲げる方針に従い、総務省に置かれる郵政事業庁の所掌に係る事務を一体的に遂行する国営の新たな公社(以下「郵政公社」という。)を設立するために必要な措置を講ずるものとする。

一郵政公社は、第十七条第七号ロに定めるところによる移行の時に、法律により直接に設立されるものとすること。

二郵政公社の経営については、独立採算制の下、自律的かつ弾力的な経営を可能とすること。

三主務大臣による監督については、法令で定めるものに限定するものとすること。

四予算及び決算は、企業会計原則に基づき処理するものとし、その予算について毎年度の国会の議決を要しないものとするほか、繰越し、移用、流用、剰余金の留保を可能とするなどその統制を必要最小限のものとすること。

五経営に関する具体的な目標の設定、中期経営計画の策定及びこれに基づく業績評価を実施するものとすること。

六前各号に掲げる措置により民営化等の見直しは行わないものとすること。

七財務、業務及び組織の状況、経営目標、業績評価の結果その他経営内容に関する情報の公開を徹底するものとすること。

八職員については、郵政公社を設立する法律において国家公務員としての身分を特別に付与し、その地位については、次に掲げるところを基本とするものとすること。

2政府は、資金運用部資金法第二条第一項に基づく資金運用部への預託を廃止し、当該資金の全額を自主運用とすることについて必要な措置を講ずるものとする。

3政府は、郵便事業への民間事業者の参入について、その具体的条件の検討に入るものとする。

4政府は、郵便貯金への預入及び簡易生命保険への加入の勧奨を奨励する手当について、郵政公社の設立に併せて検討するものとする。

(国有林野事業)

第34条

別タブ ↗

政府は、国有林野事業に関し、次に掲げる改革を総合的かつ計画的に推進するものとする。

一森林の有する公益的機能の維持増進を旨とする管理経営への転換、民間事業者への業務の委託の推進等による国有林野事業の業務運営の適正化

二その職員数を業務に応じた必要最小限のものとするとともに、簡素かつ効率的な組織に再編することによる国有林野事業の実施体制の効率化

三特定の債務を一般会計に帰属させること等による国有林野事業の財務の健全化

(造幣事業及び印刷事業)

第35条

別タブ ↗

政府は、造幣事業及び印刷事業について、その経営形態の在り方を検討するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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