中央省庁等改革基本法 第35条(造幣事業及び印刷事業)
政府は、造幣事業及び印刷事業について、その経営形態の在り方を検討するものとする。
この条文の基本情報
造幣事業及び印刷事業とは何ですか?
定義造幣事業及び印刷事業とは、中央省庁等改革基本法第35条に定められた規定で、「政府は、造幣事業及び印刷事業について、その経営形態の在り方を検討するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中央省庁等改革基本法第35条(造幣事業及び印刷事業)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
- 中央省庁等改革基本法第35条の条文原文は「政府は、造幣事業及び印刷事業について、その経営形態の在り方を検討するものとする。」で始まります。
- 中央省庁等改革基本法第35条は第二節 現業の改革に置かれています。
- 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
- 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中央省庁等改革基本法第35条の前の条は中央省庁等改革基本法第34条です。
- 中央省庁等改革基本法第35条の次の条は中央省庁等改革基本法第36条です。
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- 正式書式
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103 - 本サイト収録
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/35