中央省庁等改革基本法 第34条(国有林野事業)
- 政府は、国有林野事業に関し、次に掲げる改革を総合的かつ計画的に推進するものとする。
- 一森林の有する公益的機能の維持増進を旨とする管理経営への転換、民間事業者への業務の委託の推進等による国有林野事業の業務運営の適正化
- 二その職員数を業務に応じた必要最小限のものとするとともに、簡素かつ効率的な組織に再編することによる国有林野事業の実施体制の効率化
- 三特定の債務を一般会計に帰属させること等による国有林野事業の財務の健全化
この条文の基本情報
国有林野事業とは何ですか?
定義国有林野事業とは、中央省庁等改革基本法第34条に定められた規定で、「政府は、国有林野事業に関し、次に掲げる改革を総合的かつ計画的に推進するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中央省庁等改革基本法第34条(国有林野事業)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
- 中央省庁等改革基本法第34条の条文原文は「政府は、国有林野事業に関し、次に掲げる改革を総合的かつ計画的に推進するものとする。」で始まります。
- 中央省庁等改革基本法第34条は第二節 現業の改革に置かれています。
- 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
- 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中央省庁等改革基本法第34条の前の条は中央省庁等改革基本法第33条です。
- 中央省庁等改革基本法第34条の次の条は中央省庁等改革基本法第35条です。
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- 正式書式
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103 - 本サイト収録
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/34