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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

中央省庁等改革基本法 第一節 国の行政組織等の減量、効率化等の推進方針

第32条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中央省庁等改革基本法第一節 国の行政組織等の減量、効率化等の推進方針は、第32条の全 1 条で構成されています。
  2. 中央省庁等改革基本法第一節 国の行政組織等の減量、効率化等の推進方針が属する中央省庁等改革基本法の法令番号は平成十年法律第百三号です。
  3. 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
  4. 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国の行政組織等の減量、効率化等の推進方針)

第32条

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政府は、次に掲げる方針に従い、国の行政組織並びに事務及び事業の減量、その運営の効率化並びに国が果たす役割の重点化(第五十三条第三号において「国の行政組織等の減量、効率化等」という。)を積極的かつ計画的に推進し、その具体化のための措置を講ずるものとする。

一国の事務及び事業の見直しを行い、国の事務及び事業とする必要性が失われ、又は減少しているものについては、民間事業への転換、民間若しくは地方公共団体への移譲又は廃止を進めること。

二前号の見直しの結果、民間事業への転換、民間若しくは地方公共団体への移譲又は廃止を行わないこととされた事務及び事業のうち、政策の実施に係るものについては、第三十六条に規定する独立行政法人の活用等を進め、その自律的及び効率的な運営を図ること。

三国の事務及び事業であっても、国が自ら実施する必要性に乏しく、民間に委託して実施する方が効率的であるものについては、民間への委託を進めること。

四国の規制の撤廃又は緩和、国の補助金等(財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第三十四条に規定する補助金等をいう。以下同じ。)の削減又は合理化その他行政の在り方の見直しを進め、民間及び地方公共団体に対する国の関与の縮減を図ること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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