受講中の講座ブックマーク無料で登録

中央省庁等改革基本法 第36条(独立行政法人)

政府は、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要はないが、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるか、又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものについて、これを効率的かつ効果的に行わせるにふさわしい自律性、自発性及び透明性を備えた法人(以下「独立行政法人」という。)の制度を設けるものとする。

この条文の基本情報

独立行政法人とは何ですか?

定義独立行政法人とは、中央省庁等改革基本法第36条に定められた規定で、「政府は、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要はないが、民間の主…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中央省庁等改革基本法第36条(独立行政法人)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
  2. 中央省庁等改革基本法第36条の条文原文は「政府は、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要はないが、民間の主…」で始まります。
  3. 中央省庁等改革基本法第36条は第三節 独立行政法人制度の創設等に置かれています。
  4. 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
  5. 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中央省庁等改革基本法第36条の前の条は中央省庁等改革基本法第35条です。
  7. 中央省庁等改革基本法第36条の次の条は中央省庁等改革基本法第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103
  • 本サイト収録中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/36

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›