中央省庁等改革基本法 第37条(法令による規律)
- 政府は、独立行政法人について、その運営の基本、監督、職員の身分その他の制度の基本となる共通の事項を定める法令を整備するものとする。
- 2.それぞれの独立行政法人の目的及び業務の範囲は、当該独立行政法人を設立する法令において明確に定めるものとする。
- 3.それぞれの独立行政法人を所管する大臣(次条において「所管大臣」という。)が独立行政法人に対し監督その他の関与を行うことができる事項は、法令において定めるものに限るものとする。
この条文の基本情報
法令による規律とは何ですか?
定義法令による規律とは、中央省庁等改革基本法第37条に定められた規定で、「政府は、独立行政法人について、その運営の基本、監督、職員の身分その他の制度の基本となる共通の事項を定める法令を整備するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中央省庁等改革基本法第37条(法令による規律)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
- 中央省庁等改革基本法第37条の条文原文は「政府は、独立行政法人について、その運営の基本、監督、職員の身分その他の制度の基本となる共通の事項を定める法令を整備するものとする。」で始まります。
- 中央省庁等改革基本法第37条は第三節 独立行政法人制度の創設等に置かれています。
- 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
- 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中央省庁等改革基本法第37条の前の条は中央省庁等改革基本法第36条です。
- 中央省庁等改革基本法第37条の次の条は中央省庁等改革基本法第38条です。
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- 正式書式
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103 - 本サイト収録
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/37